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安田まり子当事務所は、弁護士費用を(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を元に算定しておりますが、事件の種類・内容等により、費用が増減する場合もございます。
いずれにしましても、弁護士が「見積書」を作成した上で、依頼者にご確認いただき、契約をしますのでご安心ください。
弁護士費用の金額やお支払方法については、弁護士と依頼者との間でよく相談の上,取り決めをします。
料金に関しては以下のリンク先の(旧)日本弁護士連合報酬基準をご参照下さい。
また、収入や財産が一定以下の方は、法テラスの弁護士費用立て替え援助を利用出来る場合もございます。
資力基準については、法テラスのホームページをご参照ください。参考:法テラス
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階でお支払い頂く費用です。なお、調停や訴訟等、紛争が長引いても追加で弁護士費用を請求することは、原則としてありませんので、ご安心ください。 |
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報酬 | 弁護士に依頼した事件が成功に終わった場合、事件終了の段階でお支払い頂く費用です。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じてお支払い頂きますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は、報酬のお支払いはありません。 |
手数料 | 当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼頂いた場合にお支払い頂くものです。例として、書類の作成(契約書、遺言など)、遺言執行などがあります。 |
実費 | 事件の処理などで実際に出費されるもので、着手金や報酬とは別にご負担いただく費用です。例として、裁判所に納める印紙代と予納郵券代、事件によっては裁判所に納める保証金や供託金、鑑定料などがあります。 |
参考:(旧)日本弁護士連合会報酬基準(PDFファイル)